■仕事中に私的行為が繰り返されたのであれば処分が可能
市の職員が勤務中に弁当を
注文するため、3分程度の
中抜けを26回したとして
処分された事案が報道され
ました。
誰かが目をつけて、数えて
いた方が怖い( ゜Д゜;)
気もしますね。
しかし、この処分という対応
とても重要です!
小さなことほど、同じ職場で
働く人の不平等感は心に残る
もので、
やってはならないことも全く
処分がされることなく、まるで
許されているかのごとく誰も
触れないと、
不満が募って、優秀な人材が
退職ということまで発展する
こともあるほどです。
就業規則に定めておくべき私的行為の禁止
就業規則にて勤務時間中に
私的な行為を禁止している
会社は多いでしょう。
そして今回の弁当の注文という
行為は、
自分だけの弁当ならば
私的な行為です。
周囲の怒りも買って、26回
という回数も記録を取られた
のでしょう。
勤務時間中に私的な行為を
行ったという証拠がはっきり
していれば、
就業規則に沿った処分をする
ことが可能です。
行った行為の程度をよく検討
し、過去にも同様の事例が
あったのであれば、その時とも
比較をして、処分を決定すると
良いでしょう。
業務に必要か不必要かわからない中抜けの時は・・・
今回の報道の事例のように
私的な行為とはっきりして
いればわかりやすいのですが、
例えば、
・やたらコピーを取りに行く
・やたら倉庫に物を取りに行く
・他の部署に行ってなかなか帰ってこない
他の人だったらここまで時間が
かからないのになぜ??という
時に困りますね。
私的な行為とは断言できない
だけに即座に処分を検討する
ことは避けましょう。
こういう微妙な問題で困った
ときには、
ぜひ中部労務管理センターに
ご相談を!
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年6月17日掲載-489)
※ 写真はイメージです