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■建設業の働き方改革~不当に短い工期設定の禁止から~

 
国土交通省が建設業の働き方
改革に向けた対策を公表した
という報道がありました。
 
 
 
不当に短い工期の設定を禁止する
ということで、これまで短期で
日々時間に追われていた現場の
解消に一役買うかもしれないですね。
 
 
 
「不当に短い工期って??」という
疑問が残るので、この点を国土交通省
がどのようにしていくのか注目を
したいところです。
 
 
 

社会保険に加入していない会社は建設業の許可を受けられなくなる!?

 
建設業の働き方改革における
労働時間問題とは直接関係
ありませんが、
 
 
 
報道では、社会保険に加入して
いない会社に対して、建設業の
許可を行わないようにすることも
書かれています。
 
 
 
数年前から比べれば、改善が
されているのでしょうが、
建設業界は社会保険の適用
義務があるにもかかわらず、
 
 
 
適用していない会社が多く
あるということを指摘
されていました。
 
 
 
許可が受けられないとなると
このために適用を考える会社も
出てくるでしょうから
 
 
 
雇用の環境の整備になることは
間違いないですね。
 
 
 
中部労務管理センターでは、社会
保険の新規適用については、
社会のお役に立てればという思いを
もって
 
 
 
比較的安価でご依頼を受ける期間が
ありますので、会社組織だけれど
まだ適用していないという方は
興味があればご相談ください。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年6月19日掲載-491)
 
※ 写真はイメージです