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■36協定なく時間外労働をさせると捜索・差し押さえの上で書類送検となることも

 
大阪労働局が36協定を締結
していないにもかかわらず
 
 
 
1日8時間・1週40時間を
超える時間外労働をさせた
会社と総務部長を書類送検
したことを公表しました。
 
 
 
おそらく書類送検に至るまでの
経緯というものがあるのだと
思いますが、
 
 
 
捜索差し押さえの実施まで
公表している
ことから
悪質なものという判断をした
ということでしょう。
 
 
 
同様の違反をしたすべての会社が
書類送検になっている訳では
ありませんが、
 
 
 
全国的に36協定違反に対して
厳しい姿勢で臨んでいる

ことは間違いありません。
 
 
 

書類送検の対象は会社だけでなく従業員も含まれる

 
労働基準監督署が書類送検
する対象は、会社だけでなく
一定の権限を持ち合わせた
従業員にも及びます。
 
 
 
労働基準法違反は、社長だけが
責任を負うものでないのです。
 
 
 
従業員の管理をしている方は
労働基準法を遵守する一端を
担っていると考えましょう。
 
 
 

従業員からの相談がきっかけになることも

 
36協定の締結がないということを
リアルタイムで労働基準監督署が
把握しているというケースは
少ないものと思われます。
 
 
 
労働基準法違反の指摘を受ける
きっかけは、従業員が労働基準
監督署に相談をすることから
始まるということは少なく
ありません。
 
 
 
あらゆる情報が得られる社会
ですから
労働基準法がどうなって
いるか従業員は知っている

と考えて行動しましょう。
 
 
 
違法となっていることを従業員が
知っていた、会社が対応をしない
という状況は、
 
 
 
不満が爆発することを待っている
だけの危険な状態です。
 
 
 
働きやすく従業員が定着する会社は
法令遵守が最低ラインという意識で
あらゆることを進めています。
 
 
 
乗り遅れるといつまでも人材が
揃わないという状況を招いて
しまいますよ。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年6月20日掲載-492)
 
※ 写真はイメージです