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■2020年の祝日変更に対して労働時間の計画を事前に検討しておこう

 
2020年の東京オリンピックを
ふまえて、この年は海の日と
山の日と体育の日を特別に
変更する法案が成立したようです。
 
 
 
交通整備や警備をしやすく
するための措置のようですが、
開会式前後は4連休
閉会式前後は3連休
 
 
 
いわゆるカレンダー通りの
会社にお勤めの方などは
嬉しい措置かもしれないですね。
 
 
 
労働時間を管理する部署として
注意をしておきたいことは、
 
 
 
体育の日が10月から7月になる
という点について
です。
 
 
 
1ヶ月単位の変形労働時間制を
採用している会社は、ひょっと
すると頭を悩ませることになる
かもしれないですね。
 
 
 

労働基準法においては祝日に休まなければならないという訳ではない

 
今回の特例措置により10月の
祝日が7月に移行をしても
労働基準法においては、会社を
休みにしなくてはならないという
訳ではありません。
 
 
 
一方で祝日は会社の休日と
就業規則に定めていたら
これは休日
となります。
 
 
 
オリンピックによる需要の増加
により、繁忙となる業界もある
でしょうから、
 
 
 
オリンピックの効果・影響を
受けるのかどうか、
自社の状況を想定して
就業規則を変更しておく
必要がある
場合もあります。
 
 
 

年次有給休暇の計画付与を使うことも検討を

 
東京オリンピックの時には
施行されている見込みの
働き方改革関連法案では
 
 
 
有給休暇の義務化があるため、
対応に悩みがある会社は、
思い切ってこの時期を
有給休暇とすることを
検討しても良いでしょう。
 
 
 
オリンピックを観戦したい
従業員からは喜ばれるかも
しれません。
 
 
 
オリンピックの時期だけ
労働時間を長くしたい会社は
変形労働時間制を限定で
導入するとうまく回るかも
しれません。
 
 
 
働き方改革関連法案の残業規制も
ありますから、オリンピックを
意識した36協定の締結が
必要です。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年6月24日掲載-496)
 
※ 写真はイメージです