■報告が当たり前と思うことでも就業規則で義務づけしておくことが重要
市の職員が公務中に起こした
物損事故を警察に申告せず
上司にも虚偽の報告をしたとして
減給処分となった事案が報道
されました。
業務中に事故を起こしたら
会社に報告をしようという
方が多いと思いますが、
今回の事案のように、黙って
しまうということも現実に
起こっています。
車は最初から壊れていたと
嘘の上塗りをしていることに
ちょっと怖さを感じますね( ゜Д゜;)
就業規則はこういうこともあり得ると想定して規定が必要
会社に報告をするかしないか
その基準は十人十色であって
一致することはほぼありません。
会社が報告をしてほしいと思う
ことも、各従業員に判断を
任せていると
会社に報告をすることが当たり前
ということも、そのまま放置され
後で発覚して大問題ということも
あります。
何を会社に報告するのかという
ことは、
常識だからと省略してはいけない
と考えておきましょう。
虚偽報告は処分の対象にしておく
就業規則に虚偽報告禁止の
規定をすることは、従業員が
嘘をつくと言っているように
みえるかもしれません。
就業規則には実際に起こった
時にどう対応をするかという
ことにも使いますが、
従業員に心のブレーキを
かけさせるという役目もある
のです。
現実に起きている労務問題が
自社ではないということは
言い切れないでしょうから
報道のような事例をふまえた
自社対応を就業規則に加えて
いくと良いでしょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年6月25日掲載-497)
※ 写真はイメージです