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■労働者派遣事業の平成30年度における指導監督方針とは

 
労働者派遣事業の「許可制」
一本化に伴う手続きが、
愛知労働局でも大詰めを
迎えており、
 
 
 
これから受理がされても
早くて許可の年月日は
平成30年11月1日以降
ということで
 
 
 
これまで旧特定派遣労働者
派遣事業主であったところは
許可要件の欠如などミスなく
手続きをしなくてはいけない
状況となりました。
 
 
 
予約もなかなか取ることが
できない状態になっています
から、
 
 
 
許可申請も思うようには
進まないと考えて、
とにかく進めていくという
気迫溢れる手続きが
必要です。
 
 
 

愛知労働局が公表した平成30年度の指導監督方針とは

 
愛知労働局が公表した労働者
派遣事業に関する平成30年度
の指導監督方針は、
 
 
 
例年通り行われるものに加えて
平成27年9月30日に施行された
労働者派遣改正法から3年となる
ことが非常に重視されていて

 
 
 
改正法から3年がキーワードと
なる項目を特に取り組む事項
として挙げています。

 
 
 
許可制への切り替えもまさに
この3年がキーワードとなる
事項のひとつであり、
 
 
 
労働局もかなりの周知をして
きたことから、違反の事業主
に対しては、
 
 
 
厳しい姿勢で対応をしてくる
ことが想定されます。
 
 
 

「派遣先」も「派遣元」も当事者意識を持つことが必要

 
労働者派遣業のトラブルの中で
ついつい
「派遣元は派遣先にせい」
「派遣先は派遣元のせい」
と言ってしまうことがあります。
 
 
 
派遣法違反を押しつけ
あっている場合ではない
ので
 
 
 
当事者意識を持つことが
必要となります。

 
 
 
軽く考えていると、労働者派遣法は
大きな問題を招きますので常に
取り組みをする意識を持ちましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年7月8日掲載-510)
 
※ 写真はイメージです
 
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00117:愛知労働局)
■平成29年度労働者派遣事業等に係る指導監督状況及び平成30年度指導監督方針について(平成30年6月28日公表)
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000247799.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。