052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■パート・アルバイトに有給休暇を付与していない会社が働き方改革で待ち受けている壁とは

 
働き方改革関連法案が成立し、
興味のある皆さんから質問を
いただく機会が増えてきました。
 
 
 
筆者が思っていたよりも多い
質問・・・
「有給休暇を付与していないのだけれどどうしよう?」
 
 
 
特にパートやアルバイトには
労働基準法に沿った有給休暇を
付与して、消化をしていると
いう会社は少ないのかもしれません。
 
 
 
働き方改革により
有給休暇が義務化される部分がある
ため、
 
 
 
ほとんどの従業員が報道やSNSで
有給休暇の義務化の情報を受けて
会社の対応を見守るようになる
でしょう。
 
 
 
黙っていれば良いという
時代ではなくなる
ことは
間違いありません。
 
 
 

義務となる部分だけでは済まない

 
年次有給休暇を労働基準法に
従って20日付与される従業員が
いるとすると、
 
 
 
義務とされる有給休暇は、5日です
から、5日を取得させれば法律違反
とはなりません。
 
 
 
しかし、この義務化を知った従業員は
義務となる部分だけではなく、自身が
保有する有給休暇の日数も知りたいと
思うことでしょう。
 
 
 
そして5日の義務化のほかに15日
取得ができる有給休暇があると
なれば、
 
 
 
権利の行使をするケースがほとんど
ではないかと思います。
 
 
 
つまり
義務化の範囲で済む問題ではない
ということです。
 
 
 
これまで付与していなかった会社は
最大で20日間の年次有給休暇を
従業員が行使することが想定される
ため、
 
 
 
今から変化をする意識がないと
労働条件ではまったく魅力のない
会社になってしまう
ことになります。
 
 
 

過去の分はどうするか

 
有給休暇を付与していなかった
会社が、必ず立ちはだかる壁が
「過去の年次有給休暇問題」です。
 
 
 
会社が「時効です」と言った時の
従業員の反応がどのようになるか
 
 
 
従業員に配慮をした対応を検討
しないと、集団退職につながる
こともあります。
 
 
 
いばらの道ではありますが、
どこかで解決をしないと
進めません。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年7月15日掲載-515)
 
※ 写真はイメージです