052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■エイズウイルス(HIV)感染を告げなかったことで内定取り消し~内定者が提訴~

 
きっと勉強不足なのでしょうが、
実際に自社に同じようなことが
起こると、
 
 
 
内定者への理解と自社の従業員
との間に挟まれて頭を悩ませる
ことになります。
 
 
 
エイズウイルス(HIV)感染を
告げなかったことで内定取り消しを
されたとして提訴した事案の
報道がありました。
 
 
 
エイズウイルス(HIV)に感染
していても日常生活において
意識をしておけば人から人へ感染
することはないという情報が多く
発信されています。
 
 
 
しかし、同じ職場で働く従業員は、
「100%大丈夫と断言できるのか?」
「万が一のときは会社がすべて責任を持つのか?」
という質問を会社にすることが
あります。
 
 
 
社会がもっとあらゆる疾病について
理解をしていくことが理想ですが、
 
 
 
今日・明日ですべての従業員が
理解をすることは困難なため、
会社は難しい舵取りを迫られる
ことになります。
 
 
 

裁判所の判断を待ってから

 
今後の裁判がどのように進んで
いくか気になるところですが、
もし裁判所が判断を示すなら
 
 
 
エイズウイルス(HIV)感染を
面接の段階で告知していないこと
について、何らかの判断が出る
でしょう。
 
 
 
面接をする際に、抱えている
疾病について確認をするのか
どうか、
 
 
 
状況によっては、違法な聞き取りと
判断されかねない、繊細な問題
ですから慎重な検討と対応が
必要です。
 
 
 

どうすれば一緒に働く従業員の理解が得られるのか検討を

 
あらゆる疾病について、特徴が
ありますから、一緒に働く
従業員の理解を求めることも
大切です。
 
 
 
そのために、会社が一方的に
対応を決めるということでは
なく、
 
 
 
一緒に働く従業員それぞれの
意見を聴いて進めていくこと
が良いでしょう。
 
 
 
言葉で言うと簡単ですが、ルールを
作るとなると一筋縄ではいきません。
 
 
 
そのような時は
中部労務管理センターが一緒に
ルールの策定をしていきます
ので
ぜひご相談ください。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年7月14日掲載-516)
 
※ 写真はイメージです