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■熱中症の労災は作業環境の報告も必要~会社に熱中症防止の責任あり~

 
連日の猛暑で何の作業を
していなくても熱中症に
なってしまいそうですね。
 
 
 
外で業務に従事する方は
なおさらで、毎年のこと
ですが、
 
 
 
熱中症による労災申請が
増えてくる時期となります。
 
 
 
業務中に熱中症により
救急車で運ばれたような
場合は、
 
 
 
その発生状況を確認する
必要がありますが、多くの
ケースは労災が適用されます。
 
 
 
しかし、
労働基準監督署も
「熱中症が発生しました」
「そうですか」
では終わりません。

 
 
 

会社には熱中症を防止する義務がある

 
会社には、安全に従業員を
働かせる義務が課せられて
います。
 
 
 
よって
熱中症の防止も義務
となります。
 
 
 
熱中症防止の義務があるにも
かかわらず、発生してしまった
のはなぜなのか?
 
 
 
労働基準監督署も放置をして
おくわけにはいかないのですね。
 
 
 
通常の書類に加えて、作業環境の
報告を求められることがあります。
そこには、水分や塩分の補給に加え、
 
 
 
防止の対策として、物理的なものを
実施していたのかも確認されます。
水分や塩分の補給の対策を採って
いる会社は多くありますが、
 
 
 
物理的な対策が不足していることで
労災に至ってしまったというケースも
少なくありません。
 
 
 
物理的な対策って??と聞かれる
ことがありますが、災害ゼロを目的と
して、日々情報発信をしている
愛知の手袋のソムリエが紹介をしている
ものがあります。
(手袋のソムリエのブログはこちら)
https://tebukuro-somurie.com/blog/245/ 
 
 
会社の責任を果たすためにも、
できることをすべて実施して
おきましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年7月16日掲載-518)
 
※ 写真はイメージです