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■働いているのであればタイムカードは15分単位の切り捨てではなく1分単位と労働基準監督署は判断をする

 
ここ最近で考え方が変わった
ということではありません。
 
 
 
いっとき、大きな話題となって
議論もありましたが、
労働時間のカウントは原則1分単位
ということについてです。
 
 
 
労働基準監督署に対して、
労働時間の記録が1分単位
ではなく、
 
 
 
15分単位で切り捨てられて
いるとして是正を求める申告

をしたというニュースがありました。
 
 
 
従業員数およそ8,000人
会社にとっては、大きな問題と
なりそうですね。
 
 
 

労働基準監督署は「原則として1分単位」

 
労働基準監督署は、労働時間の
カウントは原則として
1分単位と考えています。
 
 
 
退勤時にタイムカードの打刻を
する前に、例えばおしゃべりを
していたとか、働いていないことを
明確に証明ができるのであれば、
そこまで支払いをせよとは
言いませんが、
 
 
 
終業時刻以後も働いているので
あれば、その時間は労働時間です。
労働基準監督署も指導を前に
慎重な調査対応をするはずです。
 
 
 
今回のニュースの事案に対して
労働基準監督署がどのように
判断するか気になるところですね。
 
 
 
15分単位・30分単位の
切り捨てが当たり前という
風土の会社は、
 
 
 
今回の事案のような申告の
対象となっても不思議では
ないことから、
 
 
 
時間管理の方法や単位を含めて
見直しをしていきましょう。
 
 
 
「終業後の数分に対する残業代を
2年分支払ってください」
「従業員全員について、支払いを
お願いします」
と指摘があると
 
 
 
金額もさることながら、労働時間の
検証にかなりの時間を要する
ことになります。
 
 
 
会社の対応が曖昧なものとなると
提訴するという事案も少なくない
ことから、
 
 
 
この問題が起こった時には、慎重
かつ迅速な対応を心がけましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年7月24日掲載-526)
 
※ 写真はイメージです