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■「自己申告の残業時間は協定の範囲内」は実態がともなわなければ無意味

 
何時に出勤して何時に退勤したか、
労働時間管理を自己申告で
行っているところも少なくない
でしょう。
 
 
 
中には、本当の労働時間を記載
しようとしても何らかの圧力に
より、正確な時間が記載できない
という声を聞くこともあります。
 
 
 
実態を記載したくない会社の思惑は
それぞれでしょうが、
勤怠をとりつくろって記載をさせた
としても、
 
 
 
労働基準監督署の調査では
その記録は無意味となる
のです。
 
 
 
自己申告では、それほど多くの
残業をしたことにはなっていない
ものの、
 
 
 
実態は、1ヶ月に100時間を
超える残業をさせていたとして
労働基準監督署が自殺をした
従業員の労災認定をした事案が
報道されました。
 
 
 

自己申告の労働時間管理の信頼性は低い

 
労働基準監督署の調査では、
タイムカードやICカードの
勤怠データと比べて
 
 
 
自己申告の労働時間の記録に
対する信頼性は低いことが
一般的です。
 
 
 
今回の事案でも、自己申告に
おいては、3ヶ月で120時間以内の
残業という労使が約束した時間に
収まっていたそうですが、
 
 
 
実態は、1ヶ月150時間を超える
残業時間のときもあったとされて
いることから、
 
 
 
保管されたいた勤怠は嘘の勤怠=無意味となります。
 
 
 
自己申告制の場合は、会社に対して
検証することがガイドラインで求め
られており、
 
 
 
会社にも一定の責任が求められる
ことになります。

今回の事案においても、書類送検
という結果になっています。
 
 
 

働き方改革により労働時間の把握が義務となる

 
働き方改革により労働安全衛生法が
改正され、労働時間の状況を把握が
義務
となります。
 
 
 
自己申告制に頼っていた会社は
これまでのように従業員に
任せきりの勤怠管理では
管理不足と判断されかねません。
 
 
 
詳細は、これから厚生労働省令
にて定められますが、細かい
管理が求められるものと思われます。
 
 
 
「従業員に任せていた」とか
「従業員が自己申告しているのだから
会社が知ったことではない」
というような発言は、
 
 
 
働き方改革関連法案が施行
された後は、会社の立場を
悪くするだけですから、
禁句と考えておきましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年7月25日掲載-527)
 
※ 写真はイメージです