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■従業員50人以上99人未満の会社はどう対応するかイメージしておこう~障害者雇用納付金制度改正の検討始まる~

 
常時雇用している労働者が
300人以上の会社が対象だった
ものが、
 
 
 
平成22年に200人以上となり、
平成27年に100人以上と
引き下げられてきた訳ですが、
 
 
 
障害者雇用納付金制度改正の
検討が始まったことが報道
されました。50人以上の
会社を対象とすることに
将来的にはなっていきそうですね。
 
 
 
障害者雇用納付金というのは、
法律で定められた障害者雇用率を
達成していない事業主から納付金
という名目で徴収する制度
です。
 
 
 
その額5万円/月【現在特例対象となる会社は4万円/月】
 
 
 
月額ですから障害者雇用の人数
1年間で1名不足していると
60万円(または48万円)を
納付することになります。
 
 
 

「常時雇用している労働者」のカウント方法を押さえる

 
障害者雇用納付金の対象となるか
ならないかを判断する時に
「常時雇用している労働者」を
カウントすることになりますが、
 
 
 
常時雇用している労働者数を
計算する場合は、独自のルールがあり、

常時雇用している労働者のうち
短時間労働者(週所定労働時間が
20時間以上30時間未満の者)
については、1人を0.5カウント
して計算します。

 
 
 
従業員がちょうど50人だから
直ちに対象となるということでは
なく、
 
 
 
従業員が50人の会社でも
対象となる会社と対象とはならない
会社があるということになります。
 
 
 

制度が改正してから雇用をしようでは遅い

 
本来は民間企業も50人以上で
あれば、障害者を雇用する義務が
あることから、
 
 
 
雇用をしていないことがおかしい
という指摘もあるでしょうが、
現実的には中小企業にとって
追いついていないという実態も
あるでしょう。
 
 
 
改正された制度が始まってから
障害者を雇用すれば良いという
ことは、その通りではあるものの
「遅い」
と考えておきましょう。
 
 
 
かなりの数の会社が対象となる
ことが想定されるため、
雇用をしたいと思っても
なかなかできない
という状況が
発生します。
 
 
 
自社では、どのような分野の
仕事で障害者の皆さんに活躍を
してもらうかを考えておくだけ
でも初動が変わりますから、
イメージをしておきましょう。
 
 
 
法律で定められた障害者雇用率を
超える人数を雇用していると
会社に給付金が支給される制度も
ありますので合わせて検討を
していくと良いでしょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年7月27日掲載-529)
 
※ イラストはイメージです