■食事補助の税制改正検討開始~会社の食事補助は求人における強みとなる~
政府が従業員に対する食事補助の
課税要件を緩和する案を軸に
税制改正を検討するという報道が
ありました。
職場で「健康な食事」を普及させ、
疾病予防や医療費の削減に
つなげる狙いとのことで
目的はすばらしいですね。
会社からの食事の提供は、必ず
一定割合の従業員には魅力的に
映る制度であり、
「従業員に対してこのような健康な
食事を安価で提供しています」とか
「糖尿病や生活習慣病の予防となる
食事を提供しています」ということは
会社の強みとなり、アピールできる
ものとなるでしょう。
現在の食事補助の課税はどうなっているか
現在の食事補助の制度は、
(1)従業員が食事の価額の半分以上を負担していること
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること
(食事の価額)-(従業員が負担している金額)
この2つを満たしていれば
給与として課税されません。
(参考:国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2594.htm
しかし、3,500円はすぐに超えて
しまうことから補助を断念する
会社もあったことでしょう。
これがどこまで緩和されるかを
注目していきたいですね。
場合によっては、食事規程や
ランチ規程などルールを決めて
会社が従業員の健康を応援する
ということも良いかもしれません。
社会保険も食事の現物支給にルールがあるので要注意
食事の提供については、税制
だけではなく、社会保険に
おいても場合によっては、
報酬の対象となります。
税制だけに注目していた結果
社会保険料の負担が従業員も
会社も増加してしまったと
いうことがないように両方を
意識してルールを決めましょう。
社会保険の現物給与については
日本年金機構のホームページを
ご覧ください。
(参考:日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.html
複雑な部分もありますので
どうしていくか悩んだ時には
中部労務管理センターにご相談
ください!
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年7月30日掲載-532)
※ 写真はイメージです