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■食事補助の税制改正検討開始~会社の食事補助は求人における強みとなる~

 
政府が従業員に対する食事補助の
課税要件を緩和する案を軸に
税制改正を検討するという報道が
ありました。
 
 
 
職場で「健康な食事」を普及させ、
疾病予防や医療費の削減に
つなげる狙い
とのことで
目的はすばらしいですね。
 
 
 
会社からの食事の提供は、必ず
一定割合の従業員には魅力的に
映る制度であり、
 
 
 
「従業員に対してこのような健康な
食事を安価で提供しています」とか
 
 
 
「糖尿病や生活習慣病の予防となる
食事を提供しています」ということは
会社の強みとなり、アピールできる
ものとなるでしょう。
 
 
 

現在の食事補助の課税はどうなっているか

 
現在の食事補助の制度は、
(1)従業員が食事の価額の半分以上を負担していること
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること
   (食事の価額)-(従業員が負担している金額)
この2つを満たしていれば
給与として課税されません。
(参考:国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2594.htm 
 
 
しかし、3,500円はすぐに超えて
しまうことから補助を断念する
会社もあったことでしょう。
 
 
 
これがどこまで緩和されるかを
注目していきたいですね。
 
 
 
場合によっては、食事規程や
ランチ規程などルールを決めて

会社が従業員の健康を応援する
ということも良いかもしれません。
 
 
 

社会保険も食事の現物支給にルールがあるので要注意

 
食事の提供については、税制
だけではなく、社会保険に
おいても場合によっては、
報酬の対象となります。
 
 
 
税制だけに注目していた結果
社会保険料の負担が従業員も
会社も増加してしまったと
いうことがないように両方を
意識してルールを決めましょう。
 
 
 
社会保険の現物給与については
日本年金機構のホームページを
ご覧ください。
(参考:日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.html 
 
 
複雑な部分もありますので
どうしていくか悩んだ時には
中部労務管理センターにご相談
ください!
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年7月30日掲載-532)
 
※ 写真はイメージです