■飲食店の仕込みは労働時間~仕込みのための出勤時刻の見直しを~
飲食店で不可欠な仕込みの
時間ですが、仕込みの時間は
労働時間となります。
仕込みはだらだらやって
しまうとかなりの時間を
要することもあるようですが、
だらだらおしゃべりをしながら
やっていたとしても、
仕込みの作業を進めているので
あれば、
仕込みをしていた時間のすべてを
労働時間としてカウントしなくては
なりません。
てきぱきやっていたのか、
だらだらやっていたのかは、
労働基準監督署の調査では
関係ありません。
お店の開店時間=始業時間と
している飲食店もあるよう
ですが、
不満のたまりやすい点なので
積極的な対応が望まれる
部分です。
だらだらやることは経営者にとってリスクでしかない
早めに出勤して、時間に
追われることなく、仕込みを
したいという従業員もいる
ようですが、
それを認めるのであれば、
すべてを労働時間として
取扱い、後から法令違反を
指摘されるようなことが
ないようにしておく必要が
あります。
拘束時間が長くなりがちな
飲食業は、適切にカウントを
していくとかなりの残業代に
なることがあります。
支払っていなければ、
従業員からの請求や行政の
指導により遡及して支払う
ことになるため、
適切な運用をしていない会社は
リスクを先送りしているだけに
過ぎません。
いつか従業員から指摘されて
支払いを求められることに
なるでしょう。
労働基準監督署に従業員が
相談をすることも珍しい
時代ではなくなりました。
てきぱき仕込みをすれば開店に間に合う時間に出勤を設定する
みんなでおしゃべりをしながら
ゆっくり仕込みをするという
時間は、楽しいとも言えるかも
しれません。
働き方改革関連法案の施行で
飲食店にも例外なく、
有給休暇の確実な取得や
残業規制問題が襲いかかります。
労働時間の短縮が必須なことから
仕込みに必要以上の時間を
取られるわけにはいかない
ということになります。
場合によっては仕込みの
交替制ということも
検討が必要でしょう。
飲食業にとって働き方改革は
高い壁となる事項もあります
ので、今から変化をしていく
必要があります。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年8月1日掲載-534)
※ 写真はイメージです