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■はじめて従業員を雇った時にここだけは押さえたい3つの事項

 
起業をして、従業員を雇用し
がむしゃらに頑張ってきた
経営者から
 
 
 
従業員トラブルでご相談を
いただくことが増えてきました。
 
 
 
はじめて雇った時に本業の
成長に頭がいっぱいで
細かい労務管理なんて
考えていない

というケースが多いのが実態です。
 
 
 
一方ですべての従業員が
経営者のがむしゃらな姿勢に
魅力を感じて仕事をしている
訳ではありません。
 
 
 
法律を根拠にもらえるものは
もらいたい
と考えても
不思議ではないのです。
 
 
 
現実にご相談をいただく
トラブルの多くが、
何も決めていなかったり
約束をした証拠がない

という状態です。
 
 
 

【押さえたい事項1】トラブルの筆頭格「残業代」

 
トラブルの筆頭と言えるのは
残業代が適性に支払われて
いない
と指摘を受け、
 
 
 
「過去に遡って残業代を支払って
ください」と従業員から言われた
というものです。
 
 
 
「基本給が25万円で残業代は
この中にすべて含まれている」と
持論を展開した社長がいました。
これ実はよくあるんです・・・
 
 
 
労働基準監督署には通用しないため、
残業代は1円も支払っていない
ものと判断され、何十万という
未払いの残業代を払うことと
なりました。
 
 
 
従業員と約束をしたのであれば
その証拠を示すことができない
のであれば、
 
 
 
約束がないものと同じ取扱いと
なります。
 
 
 
残業については、やった時間を
1分単位で支払っておくことが
働き方改革を前に適切な
労務管理と言えるでしょう。
 
 
 
また、ある社長は1日8時間を
超えた残業に対して常に1,000円
を支払っていて、やった分は
支払っていると言いました。
 
 
 
労働基準監督署の調査において
残業代の単価が不適切と指導
を受け、支払いの指導を受けました。
 
 
 
残業代を支払っていない
ということだけではなく、
「適正な単価」で支払って
いるかも見なくてはいけない
のです。
 
 
 

【押さえたい事項2】従業員が退職を検討した時にもめる「退職金」

 
せっかく雇用をしたものの
従業員が退職を検討した
時にもめてしまうことが
あるのが退職金です。
 
 
 
退職金は、義務ではない
ものの、求人の際や
面接の際に「制度あり」と
している場合があり、
 
 
 
「じゃあいくらもらえるのか?」
というトラブルです。
 
 
 
「制度あり」としたものの
退職金規程をつくることなく
従業員が退職を申し出して
トラブルになるのですね。
 
 
 
後から付け焼き刃で作っても
説得力も何もなく、従業員が
退職金が低いと感じれば、
そのトラブルは大きくなって
しまうこともあります。
 
 
 
退職金があるのかないのか
あるのであればその要件を
事前に決めておく
ことが
大切です。
 
 
 

【押さえたい事項3】雇用をした時の条件提示「雇用契約書(労働条件通知書)」

 
従業員を雇用したときは、
雇用契約書や労働条件通知書
などの書面により働く条件を
明示しなければならないの
ですが、
 
 
 
作成されていないケースや
書くべきことが書いていない
ケースが多い!!

 
 
 
何かトラブルが起こると
そもそもやらなくては
いけないことをやって
いないから 
 
 
マイナスからのスタートで
トラブル対応をしなくては
いけなくなります。
 
 
 
雇用契約書で上記のリスクの
緩和ができる
ので
従業員をはじめて雇用した時は
まずこの3つを押さえましょう!
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年8月3日掲載-536)
 
※ 写真はイメージです