■インターネットの情報をもとに労働基準監督署は調査に入る
446億4,195万円
平成29年度に労働基準監督署の
指導により企業が支払った
残業代の金額です。
この中には1つの会社で100万円
以下の小規模な金額のものは
含まれていないことから、
支払総額の実態はこんな
ものではありません。
今日は厚生労働省が公表した
指導事例の第二段について
触れていきます。
インターネットに書かれた情報を
もとに労働基準監督署が立入調査を
実施した事案です。
インターネットの書き込みは労働基準監督署を動かす
厚生労働省は、平成27年度から
委託事業によりインターネット上の
書き込みの情報を収集しています。
記載事項に一定の信頼性が
あると見た段階で立入調査が
あるものと考えられますが、
労働基準監督署が立入をした
理由が気になるところでしょうが、
それはまさかの書き込み
かもしれません。
自己申告よりも「パソコンのログ」や「入退室記録」が優先される
今日ご紹介の事案では、従業員が
自身でパソコンに入力している
ものが客観的な資料とは
判断されていません。
一見、タイムカードを自身で
打刻することと大きな代わりは
ないように見えるのですが、
労働基準監督署は、自己申告の
勤怠管理に対する信頼性は
タイムカードやICカードと
比べて低いと考えています。
インターネットへの書き込みが
立入調査のきっかけですから、
会社の管理していることや
ルールに対する違和感や不満が
書かれたのでしょう。
労働基準監督署が書き込みを
信頼して立入調査をした結果
支払われていない残業代が
あるとの判断がされたようです。
自己申告の検証のひとつは「パソコンのログ」との突き合わせ
自己申告の勤怠管理をして
いる会社によっての鬼門は
申告の正確性を検証すること
ですが、
労働基準監督署に一定の
信頼性があると判断して
もらうためには、
パソコンのログとの
突き合わせが有効な
手段です。
しかし、1人1台の
パソコンがない場合は、
当該個人の客観的なデータ
とは言えない場合があるため、
別の検証方法を選択した方が
良いでしょう。
労働基準監督署の調査を
受けると、自己申告の
勤怠管理を維持することが
嫌になってくることがあり
ますが、法令に違反すると
いうことではないので、
適切な労働時間管理をして
いると胸をはって言える
管理を目指しましょう!
自己申告の労働時間管理に
困ったときは、100社を
超える事例に携わってきた
中部労務管理センターにご相談
ください。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年8月12日掲載-545)
※ 写真はイメージです