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■残業申請書を出していないから残業代を支払っていないは労働基準監督署に通用しない

 
446億4,195万円
平成29年度に労働基準監督署の
指導により企業が支払った
残業代の金額です。
 
 
 
この中には1つの会社で100万円
以下の小規模な金額のものは
含まれていないことから、
 
 
 
支払総額の実態はこんな
ものではありません。
 
 
 
今日は厚生労働省が公表した
指導事例の第四段について
みていきます。
 
 
 
残業申請書を出していない
から支払いをしていないという
会社に立入調査を実施
した事案です。
 
 
 

残業を申請制にする目的を間違えてはいけない

 
残業の申請制は
従業員が無駄な残業をしてしまい
過重労働につながることを防ぐ

ことに効果があります。
 
 
 
よって労働基準監督署も残業の
申請制度には一定の理解がある
といえますが、
 
 
 
申請制度を悪用して残業代の
支払いができていない場合、
話は別
です。
 
 
「残業の申請書を出していない
から残業をしていないのだろう」
 
 
 
「よって残業代を出していない」は
実際に残業をしているのであれば、
労働基準監督署に通用しません.

 
 
 
実際に残業申請書を出していない
従業員が実際は残業をしていたと
して、
 
 
 
公表されている事案では
実態調査を行うように指導をし、
会社は未払分を支払っています。
 
 
 

残業申請書には「申請後の結果」も記録が必要

 
残業申請書は、残業をする前に
例えば「2時間残業します」と
いうように
 
 
 
見込みで申請書を出すため、
これだけでは、実際には
もっと時間がかかって3時間と
なったのか、
 
 
 
本人が思っていたよりも早く
終えることができて、1時間で
終わったのかわかりません。
 
 
 
申請に対して結果がどうだったかを
記録しておく必要があります。

 
 
 
結果を記録していないと、
会社は不備で指導をされる
ことになります。
 
 
 
残業申請書を入退室時刻に
相当な開きがあると、
説明を求められますので
 
 
 
残業が終わったらすぐに
会社を退出できるような
環境を整えましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年8月14日掲載-547)
 
※ 写真はイメージです