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■外国人の不法就労関係で罰金刑となると労働者派遣事業の許可は取り消しとなる

 
愛知労働局が派遣事業の
取消しについて公表を
しました。
 
 
 
労働者派遣法や職業安定法
において、許可の欠格事由
が定められていますが、
 
 
 
その中に「出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪を
犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない物」
 
 
 
という文言が入っています。
ざっくりいうと
 
 
 
外国人の不法就労関係で罰金刑となると
労働者派遣事業の許可は取消し

ということです。
 
 
 

派遣社員を受け入れている会社は取引する派遣会社を見極めて

 
派遣会社と取引をする際に
まさか欠格事由に該当を
しているということを
考えることはないと思いますが、
 
 
 
人手不足により、外国人の
労働者派遣・職業紹介という
ものが増えてくると予測
される中で
 
 
 
自身が不法就労に巻き込まれないように確認しておくこと
がポイントです。
 
 
 
不法就労であることを
知って受け入れると
とんでもないことですが、
 
 
 
知らなかったからセーフ
という問題でもありません。
 
 
 
在留資格がどのようになって
いるのか、そもそも働くことが
良いのか、
 
 
 
最初の確認で巻き込み事故を
防ぎましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年8月23日掲載-556)
 
※ 写真はイメージです