■配偶者の転勤に付いていくため退職することとなった従業員に会社が教えてあげたい雇用保険の手続き
配偶者が転勤を定期的にする
場合は、単身赴任を選択しない
限りは、別居とならないよう
ついていくことになりますが、
これに伴って勤務していた
会社を退職しなくてはならない
というケースは多いでしょう。
多くは、「配偶者の次の転勤命令が
出たときは退職なる」ことが伝え
られているため、
人事異動の時には緊張感が
あるという経験をしている
方もいらっしゃるのではない
でしょうか?
実際に配偶者の転勤が決まって
しまうと、挨拶もそこそこに
引継ぎを急ぎ、
会社でもなく、本人の意思でも
ない退職のため、残念な空気に
包まれることもしばしばです。
失業保険を受給する際にその状況を考慮してもらえることがある
配偶者の転勤についていく
ことで退職を余儀なくされた
場合には、
失業保険制度もその点を
考慮するようにできており、
配偶者の転勤が退職をする
必要がないような近い場所
というようなことがない限り
「正当な理由のある自己都合退職」
という取扱いをします。
解雇などのような会社都合となる
わけではありません。あくまで
配偶者の会社が出した転勤の辞令が
要因となっているためです。
給付制限がなくなる
自己都合による退職の場合は、
失業給付の受給手続きをしてから
3ヶ月間は受けることができません。
しかし配偶者の転勤についていく
ことで退職を余儀なくされた
と認定された場合、
この3ヶ月(「給付制限」という)が取っ払われます
慣れない地域に引っ越しを
してすぐに就職先を探す
ことは容易ではないでしょう
から、
給付制限なく失業給付を
受けることができるのは
嬉しいはずです。
ただの自己都合と言って
いるだけは変わらないので、
会社が離職票を交付する
手続きの時にこの事項に
触れておくか、
退職する従業員が手続きを
する時に、
自己都合の退職となった
詳細を申し出ることを
教えてあげましょう。
また、転勤でこの地域に
戻って来た時に、再び働いて
くれるという未来を作ることが
できるように
中部労務管理センターでは
離職票の交付の手続きの際に
詳細に触れた手続きを
こころがけています。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年8月26日掲載-559)
※ 写真はイメージです