052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■終業時間後の練習は労働時間??

 
夜遅くの時間に帰宅をすると
筆者の自宅近くの美容室では
煌々と明かりがついていて
 
 
 
悪気なくその明かりの中を
見ると、カットの練習を
している若者の姿が見えました。
 
 
 
もうそれを見るだけで感動と
自分も鍛錬をしなくてはと
燃えてくる単純な筆者ですが、
 
 
 
終業時間後にカットの練習を
することは、労働時間となる
ことも十分に考えられます。
 
 
 
中部労務管理センターでは、
職員が終業時間後に
社会保険労務士試験の勉強を
長いときは4時間くらい
黙々としています。
 
 
 
社会保険労務士事務所が、
社会保険労務士の資格を
取得するために勉強をする。
 
 
 
資格取得が仕事と直結する
ので労働時間となると
言われても不思議ではありません。
 
 
 

練習を命じていたら労働時間

 
労働時間かどうかを判断する時に
「使用者の指揮命令下に置かれているか」
が重要なポイントです。
 
 
 
「まだ未熟なのだから練習を
しなさい」と練習を命じて
練習をしているのであれば、
 
 
 
練習している時間は労働時間
となり、残業代の支払いが
必要となります。
 
 
 
一方で帰宅をすれば良い
従業員が「練習をしたい」と
言って練習をしている場合は、
 
 
 
場所の使用を認めているだけ
であって、指揮下に置いている
訳ではないので労働時間とは
いえないでしょう。
 
 
 
見極めを誤ったり、申し出に
乗じて仕事をさせると労働時間と
なる
ことから、
 
 
 
就業規則の規定と日常の
取扱いが曖昧にならない
ようにしましょう。
 
 
 

中部労務管理センターではどうしているか

 
中部労務管理センターでは、
終業時刻となったら業務を
終えてくださいという指示をし、
 
 
 
勉強をしたい場合は、申請を
してもらって、事務所として
支障がないと判断したときだけ
許可をしています。
 
 
 
天候が悪く、帰宅に支障がある
と予測できるような時は
許可をせず、帰宅させます。
 
 
 
安全な帰宅に配慮をすることも
会社の責任
ですから、
忘れないようにしましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年8月28日掲載-561)
 
※ 写真はイメージです