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■地震の被害に遭った方の給与の取扱いに配慮を

 
台風21号がようやく過ぎた
ところで、北海道での地震と
災害の連続ですね。
 
 
 
地震があった地域の皆さんの
日常生活が少しでも早く
戻ることを祈っています。
 
 
 
地震の被害により従業員の
生活がままならないことも
あるため、
 
 
 
すぐに出勤ということが
できない場合もあるはず
です。
 
 
 
今日以降の給与をどうする
のかということは各社の
課題になるでしょう。
 
 
 

年次有給休暇を充てることがおすすめ

 
就業規則によって
災害発生時に特別有給休暇が
付与されるような場合は
特に問題にはなりませんが、
 
 
 
そのような制度がない場合は、
欠勤なのか年次有給休暇なのか
ということになります。
 
 
 
本人も意思表示が難しい場合も
あれば、会社もそこまで気を
回している余裕がないかも
しれません。
 
 
 
年次有給休暇を保有している
従業員には、申請があった
ものとして取り扱って
あげると親切で良い扱いと
いえるでしょう。
 
 
 
従業員が困ったときに
会社が寄り添ってあげる
ことで
 
 
 
その後の組織がより良い
方向に向かっていくことが
あります。
 
 
 
困ったときに会社は助けて
くれたということが、
効いてくるのかもしれない
ですね。
 
 
 

労働基準法の非常時払

 
労働基準法第25条には
災害に遭った時に会社に
対して給与を請求する
ことが認められています。
 
 
 
この場合は、支払日前でも
支給をしなくてはなりません。

ただし、あくまで「請求が
あれば」です。
 
 
 
支払額は「支払日までに
確定している働いた給与」で
かまいません。
 
 
 
未来に働くことを想定して
その分まで支払うという
必要はありません。
 
 
 
従業員から請求があった
時には、応じてあげて
ください。
 
 
(参考:労働基準法第25条)
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
(参考:労働基準法施行規則第9条)
労働基準法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
(1)労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、または災害をうけた場合
(2)労働者またはその収入によって生計を維持する者が結婚し、または死亡した場合
(3)労働者またはその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたって帰郷する場合

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年9月6日掲載-570)
 
※ 写真はイメージです