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■猛烈な台風の時に配達をさせることはハラスメントになるか?

 
台風21号が日本列島を通過
している最中に、宅配ピザの
バイクが転倒をしている映像に
批判の声が上がっていますね。
 
 
 
一般的に宅配ピザの配達は、
アルバイトを始めとした
労働者が担当をしている
というイメージが強いため、
 
 
 
批判の声が上がることも
仕方がないと思いますが、
もし転倒した人が経営者で
あって、自身の判断で配達を
したのであれば何の問題も
ないですね。

 
 
 
転倒した配達担当者が労働者で
あれば、ハラスメントの
可能性もあるかもしれません。
 
 
 
自分(業務命令をした者)だったら
配達には行かないけれど
特定の人だけ行かせるという
ような場合などですね。
 
 
 
ハラスメントもさることながら
会社には従業員に対して
安全配慮義務がある
ことを忘れてはなりません。
 
 
 

安全配慮義務:労働契約法第5条

 
労働契約法第5条において、
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の
安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮する
ものとする」
と定められています。
 
 
 
これに反して従業員が損害を
追い、因果関係があると
判断されると
 
 
 
会社は
損害賠償責任を負う
ということになります。
 
 
 
前日の段階で、翌日の休業を
決断することは、
安全配慮義務を果たしたという
見方もできるわけです。
 
 
 
台風の日に従業員に作業を
させるということは、
何かあれば会社がその責任を
負うという認識だけは
持っておかなくてはなりません。
 
 
 
第三者の録音・録画から
会社の不備が指摘される
時代となっているので
 
 
 
日頃の労務管理の精度が
問われるため、自然災害に
関する規定を改めて検討
しましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年9月7日掲載-571)
 
※ 写真はイメージです