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■裁量労働制の求人行う際の留意点を無視すると何がきついのか

 
厚生労働省が裁量労働制の
求人を行う際の留意点を
公表しました。
 
 
 
かねてから法令に則した
適用ができていないことが
一部から指摘されていましたが、
 
 
 
東京労働局が不動産業の
会社に特別指導をした
ことが大きな話題と
なったことは記憶に新しい
ところです。
 
 
 
労働基準監督署も書面調査や
立入調査するなど会社に適正な
運用をしてもらうために
様々な動きをとっています。
 
 
 

裁量労働制を「残業代を支払わない言い訳」にしていると危険

 
裁量労働制を適用している
会社が、
残業代を支払わない言い訳にしていると危険
ということです。
 
 
 
裁量労働制について、単純に
残業代を支払わなくて良い
制度ということではありません。
 
 
 
・出退勤の時間を指示している
・職種に関係なく適用している
・新卒に適用している
 
 
 
労働基準監督署はこういった
取扱いがされている会社には
法違反として指導することが
考えられます。
 
 
 

法違反と判断されると遡って残業代等の支払いが必要

 
法違反と判断されると会社に
とって何が辛いのかというと
誤っていて取扱いについて
実際の労働時間に対する残業代等の支給が必要ということです。
 
 
 
長時間労働となっている
ケースは、かなりの金額に
なることが考えられ、
 
 
 
「ただ残業代が後払いとなっただけ」の状態
になることもあるでしょう。
 
 
 
厚生労働省もそのような
トラブルは避けたいという
考えもあってリーフレットを
公表したと考えられます。
 
 
 
現実から目をそらさないで
まずは運用に問題がないか
厳しい目線で確認をしましょう。
 
 
 
それが将来的な労務トラブルを
防止するための第1歩です。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年9月8日掲載-572)
 
※ 写真はリーフレットの1ページ目です
 
 
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00121:厚生労働省)
■裁量労働制の求人を行う際の留意点(平成30年8月29日版)
https://www.mhlw.go.jp/content/0020180905.pdf