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■協会けんぽの健康保険被扶養者認定事務が2018年10月1日から変更に

 
いずれ厳格化されると思って
いましたが、想像よりも
早く取扱いが変わることが
日本年金機構から公表されました。
 
 
 
協会けんぽの会社に関する
健康保険被扶養者認定事務が
変更となります。
 
 
 
厳格化とはどういうことか
というと
・続柄の確認のために戸籍謄本や住民票などが必要となる
・収入の確認のために課税証明等の書類が必要となる
・仕送りの事実と仕送額が確認できる書類が必要となる

 
 
 
原則として、これらの書類が
必要となるということです。
 
 
 
省略ができる場合が定められて
いるのですが、続柄については
・被保険者・被扶養者ともにマイナンバーの記載がされていること
・戸籍謄本や住民票などで会社が確認をしたこと
この2つができていて添付の省略が
可能となります。
 
 
 
つまり
戸籍謄本や住民票などは提出してもらう
必要がある
ということです。
 
 
 

誰でもかれでも住民票で良いということではない

 
名古屋市の例では、戸籍謄本
よりも住民票の方が手数料が
安いため、
 
 
 
住民票を選択することが
コストの面では賢いという
ことになりますが、
 
 
 
住民票で良いとされるのは
・被保険者が世帯主であること
・被保険者と扶養の認定を受ける者が同居していること

という2つを満たしていないと
いけません。
 
 
 
これに加えて言えることは、
続柄の確認なので
・住民票の続柄を省略しないこと
注意点ですね。
 
 
 

収入や仕送額の確認は年齢等により省略が認められている

 
収入や仕送額が確認できる
書類は、16歳未満の場合など
一定の要件のもとに省略が
認められています。
 
 
 
詳細は、下記のリーフレットを
ご覧ください。これらは従来と
大きな変更はありません。
 
 
 
あらゆるものがマイナンバーに
よる管理に変わってきます。
書類の保管方法などを怠ると
大きな問題となりますので
徹底していきましょう。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年9月9日掲載-573)
 
※ 写真はリーフレットの1ページ目です
 
 
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00122:厚生労働省)
■健康保険被扶養者認定事務の変更に伴うお願い(平成30年9月7日公表)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/01.pdf