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■特定求職者雇用開発助成金の支給要件が平成30年10月1日から一部変更に

 
思わずため息が出るような
助成金に関する要件の
変更が公表されました。
 
 
 
助成金の名称は
「特定求職者雇用開発助成金」で
下記の6つのコースです。

 
 
 
・特定就職困難者コース
・生涯現役コース
・被災者雇用開発コース
・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
・長期不安定雇用者雇用開発コース
・生活保護受給者等雇用開発コース
 
 
 
変更がされるのは、
(1)助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合
(2)支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合
この2つの状況に関するものです。
 
 
 

対象労働者を解雇などにすると「以後3年間は不支給」

 
安易に採用をすることが
難しくなると言えるのかも
しれません。
 
 
 
助成金の対象となる労働者を
解雇など会社都合退職の取扱い
としてしまうと、
 
 
 
以後3年間助成金は不支給
となります。
 
 
 
「厳しいなぁ」が率直な感想
ですね。それだけ助成金に
まつわるトラブルが多いのかも
しれません。
 
 
 

自己都合退職をした場合など助成金は原則支給されない

 
助成金の対象者が自己都合などで
退職をした場合、これまでは
個別に算定され支給がされて
いました。
 
 
 
今後は平成30年10月1日からは
原則支給されない
こととなります。
 
 
 
会社にも助成金の対象者が
定着するように努力をして
ほしいという思いがあっての
ことのようですね。
 
 
 
その他にも注意しておくべき
変更点がありますので、
下記のリーフレットをご覧
ください。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年9月12日掲載-576)
 
※ 写真はリーフレットの1ページ目です
 
 
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00123:厚生労働省)
■特定求職者雇用開発助成金に関するご案内~平成30年10月1日から支給要件の一部を変更します~(平成30年9月3日版)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/content/contents/shikyuuyoukenkaisei_tokkaikin.pdf