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■2019年4月1日から36協定の様式変更~記載例が公表~

 
本日のブログは、使用者・労働者に
かかわらず、知っておかなくては
いけないものです。
 
 
 
これまで興味がなかった使用者、
何となく署名・捺印していた
労働者代表の人も自身に
降りかかってくることです。
 
 
 
将来的に、
罰則付きの上限が設けられた
ことを踏まえての36協定
だからです。
 
 
 
36協定をきかっけに労使の
衝突ということも増えていく
でしょう。
 
 
 
日本全国の会社が残業や
休日出勤をする場合には
36協定を締結し、
 
 
 
労働基準監督署に届出を
するわけですから、
非常に大きな影響を与える
様式の改正ですね。
 
 
 

36協定は使用者と労働者の約束

 
36協定は、使用者と労働者の
約束を書面にしたものです。
 
 
 
今後はお互いが約束を破らないように
管理していくもの
となります。
 
 
 
これまでの様式と比べても
多くのことを記載しなくては
いけないですし、
 
 
 
これまでと何ら変わりは
ありませんが、
労働基準監督署に届出をする
ものですから、内容もより
慎重に検討するべきでしょう。
 
 
 
新様式では「知らなかった」
とは言わせない工夫がされて
います。
 
 
 

チェックボックスにチェックをしなければ有効な協定とならない

 
上記の通り、36協定は、
使用者と労働者の約束です。
破っても良いものでは
ありません。
 
 
 
これに加えて新様式には、
「確認のチェックがなければ
有効な協定とはならない」

チェックボックスが
設けられています。
 
 
 
その内容は、
協定で定める時間数にかかわらず、
時間外労働および休日労働を合算した
時間数は、1ヶ月について100時間未満で
なければならず、かつ2ヶ月から6ヶ月までを
平均して80時間を超過しないこと

というものです。
 
 
 
「???」となりそうですが、内容は文字通りで
 
 
 
特例を適用した場合の上限を
知らなかったとは言えない

ようになっています。
 
 
 
ですから、ぜひ認識をした上で
36協定の締結をしてください。
 
 
 
下記のリーフレット見て、
注意事項に困ったときは
中部労務管理センターに
ご相談ください!!
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年9月12日掲載-576)
 
※ イラストはイメージです
 
 
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00124:厚生労働省)
■36協定記載例(一般条項:平成30年9月版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf 
(労務管理資料お問い合わせ番号:00125:厚生労働省)
■36協定記載例(特別条項:平成30年9月版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf