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■休日を与えていないと労働基準監督署はどのような動きをするか

 
コンビニエンスストアなど
24時間365日営業を
しているところは、
 
 
 
往々にしてこういうことが
あるのかもしれません。
 
 
 
コンビニエンスストアを
フランチャイズで運営している
会社が、1ヶ月間休日を与えなかった
ことに対して労働基準監督署が
書類送検をした
事案の報道が
ありました。
 
 
 

労働基準法が定める休日とは

 
労働基準法では、
毎週少なくとも1日の休日
(4週間を通じ4日以上の例外あり)

と決められています。
 
 
 
一方で法定労働時間というのは
週40時間(一部例外あり)と
決められているので、
 
 
 
1日8時間の会社は5日働くと
40時間となってしまうことから
週休2日という流れになります。
 
 
 
週1日与えていれば、
休日に関して労働基準法違反
とはならない
のですが、
 
 
 
今回報道があった事案のように
1ヶ月間まったく与えておらず
賃金の支払いも一部なかったと
なると
 
 
 
労働基準監督署が労働基準法違反と
判断してもおかしくはない
状態といえます。
 
 
 

休日が与えられないなら少なくとも休日出勤手当の支払いを!でもお金だけでは解決しない

 
働き方改革が必須となってくる
時代において、がむしゃらに
働くことは筆者は賛成ですが、
 
 
 
社会的には批判を受けやすい
ことを考慮して、法令だけは
遵守をしておくべきです。
 
 
 
休日を与えることができないので
あれば、少なくとも36協定の
範囲内で行う休日出勤に対して、
 
 
 
休日出勤手当は支給をしておく
ことが良いでしょう。
 
 
 
あくまで従業員が健康であれば
良いのですが、過重労働が原因で
体調を崩せば、
会社は相応の責任を負うため、
 
 
 
休日出勤手当の支給で解決を
していると考えてはいけません。
 
 
 
人手不足で、休日の確保も
困難なときには、法令遵守が
できるように
 
 
 
変形労働時間制などを導入して
最大限の努力をしましょう!
そんなご相談にも
中部労務管理センターでは
お手伝いをしています。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年9月14日掲載-578)
 
※ 写真はイメージです