052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■残業代の支払いに上限を設けるときの方法とは

 
会社で残業時間の上限を決めて
それ以上残業をやっても
支払わなくて良いか?と
お問い合わせをいただく
ことがありますが、
 
 
 
残業を命令もしくは見て見ぬ
ふりをして残業代を支払わないは
違法です。
 
 
 
二宮町が職員に対して
年間240時間以上の
残業代を支払っていなかった
として、
 
 
 
総務省をはじめとして
各所から驚きと疑問の声が
上がっているようです。
 
 
 
これが何十年も続いていた
というのですから、
許されることではないものの
 
 
 
職員の皆さんに頭が下がる
思いを筆者が持ってしまい
ます。
町民ファーストの精神が
根付いていたのでしょうね。
 
 
 

労働基準監督署はこのような事案には支払うよう指導をする

 
民間企業において、たとえ
お客様ファーストの精神
だったとしても、
 
 
 
労働基準監督署は、実際に
やっている時間分の残業代を
支払うよう指導します。
の状態
 
 
 
二宮町の事案を見てもわかる
ように、実態に基づいた残業代の
支払いをせず、
 
 
 
会社が勝手に支払う時間数の
上限を決めることは、
許されないということですね。
 
 
 
「財政状況が苦しい」という
ことが二宮町を取り巻く状況の
ようですが、
 
 
 
残業代を支払わない理由には
ならないため、働き方改革が
進んでいく未来においても
経営者の悩みとして残って
いくことでしょう。
 
 
 

支払いに限界があるなら残業時間数の上限を決めること

 
残業代の支払いに限界があるので
あれば、支払いの上限を決めるのでは
なく、残業時間数の上限を決める

ことです。
 
 
 
残業時間数の上限を決める訳です
から、それ以上は当然残業命令を
しないし、従業員がやってしまい
そうであれば、
 
 
 
日々注意をして帰宅させる
ことです。
 
 
 
残業代は支払わないけれど
残業はやってほしい

欲深いことを言っているから
 
 
 
そこに歪みが生じて労務トラブルに
発展していくのです。
 
 
 

36協定で従業員と上限を約束してしまえば良い

 
残業時間数の上限に根拠を
持たせたいのであれば、
36協定で会社が決めた
上限時間数で締結すれば
良いでしょう。
 
 
 
そうすれば、それ以上の残業を
会社は命じることができませんし、
従業員もやってはいけないと
いうことになります。
 
 
 
「これ以上残業をすると
会社が労働基準法違反となるので
帰ってください」
という法令の
根拠をつけることが言いやすいと
感じる方もいることでしょう。
 
 
 
くれぐれも
残業代は支払わないけれど
残業はやってほしい

欲を出さないようご注意ください。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年9月17日掲載-581)
 
※ 写真はイメージです