052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■育児休業からの復帰を機会に契約社員になることを迫り、雇い止めをすることは無効

 
控訴が検討をされているよう
なので、今後の裁判についても
注目ですが、
 
 
 
育児休業から復帰をした従業員に
対して、契約社員となることを
迫り、
 
 
 
契約社員となった後で雇い止めを
して、結果として退職となった
従業員が提訴をしたものです。
 
 
 
裁判所の判断の概要は、
・復帰後に雇い止めはマタハラ
・雇い止めは無効
・慰謝料を認める

というものです。
 
 
 
会社にとっては厳しい判決
ですね。
 
 
 

短時間勤務をするならパート契約ということも同じリスク

 
育児休業から復帰してから
当面の間は短時間勤務を
したいという申し出は
よくあるケースです。
 
 
 
規程等が整備されていれば、
正社員の給与から時間割にして
早退控除という選択肢もある
のですが、
 
 
 
中には短時間勤務=パート契約と
いうことを強制的に同意させる
こともあるようです。
 
 
 
今回の判例をみてもわかるように
本人が同意をしたからすべてが
問題ないということではありません。
 
 
 
契約の変更に関する条件提示を
するということは、将来的に
リスクのある申し出をしている
という認識を持って動きましょう。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年9月18日掲載-582)
 
※ イラストはイメージです