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■裁量労働制に関する労働基準監督署の指導事例

 
裁量労働制を適用している
ものの、みなす時間と実態が
かけ離れており、

 
 
 
大半は残業が1ヶ月80時間を
超えていた事案に対して、
労働基準監督署が指導をした
事案の報道がありました。
 
 
 
社外の労働組合が発表した
未払い残業の金額は、
過去2年で約700万円です。
 
 
 
同じように適用をしている
従業員が約80名いるとの
ことなので、
 
 
 
仮に半分程度だと過程しても
過去2年で約2億8000万円
会社にとっては辛い指導と
なったことでしょう。
 
 
 

手続きに不備があることから「無効」と判断

 
労働基準監督署は、裁量労働制の
労使協定の締結事務の段階に
おいて不備があったため、
 
 
 
協定書が無効となり、しいては
残業代の支払いが必要である
という流れの指導をしました。
 
 
 
手続きの不備については、
かねてから様々なケースで
指導をされていますが、
 
 
 
繰り返されているところを
見ると、適正な手続きを
経ていない事業が多いと
実感しますね。
 
 
 
会社は、改善を進めることを
コメントとして出していますが、
 
 
 
従業員全体が会社に対して
不信感や不満を持って、
法令により認められるものを
請求するならば、
 
 
 
会社にとっては、楽な数字とは
言えない金額の未払い賃金が
発生してしまうことがあります。
 
 
 
誰かが導火線に火をつけると
爆発してしまう爆弾を抱えて
いる事業所は非常に危険です。
 
 
 
裁量労働制を採用している
事業所は再検討の時期にきて
いると言えますね。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年9月19日掲載-583)
 
※ イラストはイメージです