■上司が部下に「言われることができないなら辞めろ」「この仕事に向いていない」パワハラ
茨城県警の警察官が部下に
対して、
「言われることができない
なら辞めろ」
「警察官の仕事に向いていない」
という発言をしたことについて
パワハラに当たるとして
停職1ヶ月の処分を受けた
ことが報道されました。
スポーツ界をはじめとして
様々なパワハラが表面化
していますが、
我慢していたものが、
社会の変化に伴って噴出して
きたのかもしれません。
民間企業においては、
いままさに起こっている
ハラスメントに加えて、
過去のハラスメントが
掘り返されて相談という
ことも出てくるでしょう。
加害者が言う必要があるかどうか客観的に判断を
パワハラの指摘があった時に
判断に悩むことはよくある
ことですが、
客観的に判断をしてほしい
ことは、
加害者が言う必要があるかどうかです。
今回の事案の発言である
「言われることができない
なら辞めろ」については、
民間企業において、退職するか
どうかを決めるのは、
本人か使用者であって
上司が決める(勧奨する)こと
ではないのですね。
同じように
「警察官の仕事に向いていない」
という発言について、
向いているか向いていないのか
部下から意見を求められている
訳でもないのに上司が言う言葉
ではないということになります。
すべてがそうではありませんが、
言う必要がないことなら
パワハラの可能性があると
思っていただいた方が良いでしょう。
スマホの無料通信アプリを使った発言は証拠となる
今回、報道のあった事案は、
上記のパワハラに加えて
セクハラも行われていました。
スマホの無料通信アプリを使って
みだらな言動を繰り返していた
ようですが、
冗談でもセクハラの証拠です。
「冗談のつもり」という言い訳は
よくあるものですが、
セクハラと分かっていたと
言っているようなものですね。
確実に増えるセクハラやパワハラに
就業規則を含めた対策をとって
いきましょう!
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年9月22日掲載-586)
※ 写真はイメージです