052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■36協定の新様式はいつから適用をするのか

 
36協定の新様式が公表され
各社がこれまで締結した
期間に応じてどこかで
新様式に変更をする時期を
迎えます。
 
 
 
先日公表された通達にて
経過措置としてその取扱いに
触れています。
 
 
 

平成31年4月1以後の期間のみを定めている協定について適用

 
新様式に変更をするのは、
いつの期間について定めた協定か
によって新様式かどうかが
決まります。
 
 
 
平成31年4月1日以後の期間のみを定めているもの・・・新様式です。
 
 
 
新様式となるとこれまでより
作成から締結・届出まで
時間がかかることもある
でしょうから
 
 
 
早めに準備をして、届出も
早めにしておくことが
お勧めです。
 
 
 
36協定は、労働基準監督署に
届出をして有効となるものです。
定めた期間の初日までに
届出をするようにしましょう。
 
 
 

中小企業に関する経過措置あり

 
働き方改革を推進するための
関係法律の整備に関する法律
による改正後の労働基準法の
施行について【平成30年9月7日基発0907第1号】
では、
 
 
 
前段の経過措置に引き続き、
中小企業に関する経過措置
定めています。
 
 
 
2020年4月1日から
新しい労働基準法第36条の
規定を適用することのほか、
 
 
 
努力義務に関する記載も
ありますので、
事前にチェックをしてください。
 
 
 
上記の通達の18ページと
19ページに記載されています。
 
 
 
(新しいリーフレットが公開されました:2018年12月26日追加)

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年9月30日掲載・2018年12月26日追記-594)
 
※ 写真は通達の該当ページです