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■有期雇用契約は1年以上勤務をしているといつでも退職が可能となることにどう対応するか

 
有期雇用契約はやむを得ない
理由がない限り、
期間の途中で会社が解雇する
ことはできず、
 
 
 
従業員も単純に自己都合で
退職するということは
できません。
 
 
 
この原則が徹底的に続くと
労働者に大きな不利益が
あると考えられていることから
 
 
 
労働基準法附則第137条に
「契約期間の初日から1年を経過した日以後においては、
使用者に申し出ることによりいつでも退職することができる」

と書かれています。
 
 
 
従業員は1年以上勤務をすると
いつでも退職が可能となり
労使が対等という状況では
なくなります。
 
 
 

雇用契約書で「○日前までに申し出する」というお願いを決める

 
雇用契約書でお互いに約束を
すれば、一定の制約をできる
のであれば良いのですが、
 
 
 
残念ながらこれはできません。
会社ができるのは
あくまでお願いまでです。
 
 
 
雇用契約書において、例えば
14日以上前までに申し出をすること
というように会社のお願いを書いて
おくと良いでしょう。
 
 
 
強制をするのではなく、従業員が
そのお願いを聞いてくれる
ことを願うという状態ですが、
 
 
 
定めた日数が社会的な常識の
範囲内であれば、比較的
守ってくれる人が多い印象です。
 
 
 

それでも退職するという人は諦めよう

 
どれだけお願いをしても、
会社の事情を顧みることなく
退職を最優先させる人はいます。
 
 
 
そこで約束を盾にして強制的に
在籍をしてもらってもリスクが
大きくなるだけです。
 
 
 
相手方が表示した条件のもとで
できる限りの引継ぎなどに
注力することが良いでしょう。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年10月1日掲載-595)
 
※ 写真はイメージです