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■2018年10月1日より雇用継続給付の手続きで同意書があれば従業員の署名・押印が省略可能に!

 
これも働き方改革と言えるの
かもしれません。
 
 
 
雇用保険の雇用継続給付の
手続きで同意書があれば
従業員(被保険者)の
署名・押印が省略可能となります。
 
 
 
実務をやっている方にしか
伝わらない感動です(笑)

 
 
 
この作業に何時間をかけていた
担当者の方もいるのでは
ないでしょうか?
 
 
 
しかも初回申請後は保存をして
おけば良いという親切な対応に
この制度を考えた人の心配りを
感じました(笑)。
 
 
 

保存期間は「完結の日」から4年間

 
同意書の保存期間は「完結の日」
を起算として4年間とされて
います。
 
 
 
長い人になると保存の期間は
10年を超える場合も出て
きますね。
 
 
 
初回申請後はどこか場所を
決めて、担当者以外は
容易に出すことができない
安全に保管できる場所が
良いでしょう。
 
 
 

適正に保存していない場合は不正とみなされる場合も

 
手続きの簡素化とはいえ、
同意書が適正に保存されて
いないような場合は、
 
 
 
不正とみなされる可能性が
示唆されている
ため、
会社に一定の責任があると
認識をしましょう。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年9月16日掲載-580)
 
※ 写真はリーフレットの1ページ目です
 
 
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00127:厚生労働省)
■平成30年10月1日から雇用継続給付の手続きを事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の署名・押印が省略できます(平成30年10月1日版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000361768.pdf