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■デスクワークが「残業ではない」が通じるか

 
栃木県の市貝町が自席で
デスクワークをしても
時間外労働としない
ルールとしていたことが
報道されました。
 
 
 
運用が始まって8年になる
ようですが、これまで運用
できたのは、
職員さんがぐっと我慢をして
いたからと思うと頭が下がります。
 
 
 
報道の中でも触れられている
ように労働基準法違反の疑いが
あり、事態は深刻ですね。
 
 
 

民間企業で同じことをすれば即座に是正勧告

 
例えば、民間企業が自席で
デスクワークをしても残業代が
支払われないというルールを
運用すれば、
 
 
 
労働基準監督署がその事実を知り
就業時間外にデスクワークの
残業をしていた事実を確認した段階で
即座に是正勧告による指導
となります。
 
 
 
むしろ自席でデスクワークを
する際に、パソコンを使って
いたら、そのログで労働時間の
根拠となってしまいます。
 
 
 
地方公共団体が運用して
いるからといって
民間企業も大丈夫と思わない
ようにしましょう。
 
 
 
今回の市貝町の件は、
皆さんもよくお分かりだと
思いますが、
 
 
 
論外のルールを運用していた
だけですね。
 
 
 

自宅等のデスクワークが労働時間かどうか議論になっていく

 
働き方改革が始まると残業を
させる訳にはいかないことから
帰宅をさせるということが
出てくるでしょう。
 
 
 
仕事が残っている従業員は、
自宅やカフェに寄って
持ち帰り残業をするという
ことも出てくるかもしれません。
 
 
 
会社が命令していないのに
従業員が持ち帰り残業をしたら
労働時間か???
 
 
 
こういった問題点の指摘や
議論が頻繁にされるように
なっていくでしょう。
 
 
 
議論になる前に防ぐ手を打つこと
これを意識しましょう。
議論になってからでは遅いですよ。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年10月5日掲載-599)
 
※ 写真はイメージです