■旅費の不正請求は会社がどこまで管理をするかが鍵
税務署の職員が旅費の不正請求を
して懲戒処分となった事案の報道が
ありました。
調査や打ち合わせと偽って架空の
出張を申請したり、旅費を水増し
請求したりする手口だったよう
ですが、
民間企業においても、よくある
トラブルで会社の管理が届かない
部分の穴をついて不正請求される
ことがあります。
宿泊していないのに宿泊費を請求するケースが多い
宿泊費用が領収証を確認して
支給する方式ではなく、
1日につき定額を支給する
会社で起こりやすいのですが、
宿泊をしたという申告をしつつ
別の場所で過ごして、宿泊費が
支払額ほどかかっていない
ということがあります。
・車中泊
・親族・友人等の住居
・インターネットカフェ・ファミリーレストラン等の飲食施設
・コンビニエンスストア・ディスカウントショップ・ドラッグストア等の店舗
・カラオケボックス・ゲームセンター・ボーリング場などの遊技施設
最近はかなりの時間を過ごす
ことができる施設が増えて
きたことから、
蓋を開けて調べていくと
様々なパターンが出てきます。
不正請求を防止するためには、
規程で細かく定めていく必要が
あります。
細かく定めていくということは
会社の管理の手間も増えるという
ことになりますが、
その手間をかけないことが
不正を招く場合があるので
働き方改革を前にして
課題とも言えますね。
平等な取扱いをするなら実費支給
表現は良くないものですが、
出張旅費規程が曖昧になって
いる会社は、出張へのうまみを
残しているということがあります。
出張旅費規程で厳格な規定を
すると、
「出張に行きたくない」という
従業員が出てくる別の問題が
発生します。
旅費規程は管理をしたい気持ちと
手間をかけたくない気持ち、
出張拒否をさせないルールの策定と
板挟みになりやすくバランスが
取りにくいのですが、
取扱いの平等を確保するなら
領収証を確認した実費支給がお勧め
です。
旅費の不正請求により、処分を
検討するという事態を招かない
ようにしましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年10月7日掲載-601)
※ 写真はイメージです