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■外国人留学生が就労制限時間を超えていることがわかったときは

 
コンビニエンスストアや飲食店など
外国人留学生と思われる人材が
働くことも珍しいことではなくなり
ました。
 
 
 
外国人留学生が許可を受けて
従事するアルバイトの労働時間は
原則として1週間28時間までです。
 
 
 
これは、1カ所のアルバイト先
だけでカウントするのではなく、
複数のアルバイト先がある場合は、
通算
します。
 
 
 
雇用している外国人留学生が
1週28時間以内であっても、
別の事業所で働いていれば、
 
 
 
違法となることがあります。
つまり、
他の事業所で働いていないか
就労実態の確認が必要
となります。
 
 
 
万が一超えていることがわかった
ときには、
直ちに就労時間の調整を
する
ようにしましょう。
 
 
 

留学生本人が就労時間について軽く考えている場合も

 
外国人留学生の中には
「働きたい」という気持ちを
強く持つ人材もいます。
 
 
 
それが法令違反と知っている
かどうかにかかわらず、
違法となります。
 
 
 
中には、外国人留学生の友人の
一部が働けてしまっている
ことが広がり、
 
 
 
特に問題がないと思ってしまって
いる場合もあるので、採用時には
必ず説明をしておきましょう。
 
 
 

雇用契約書も活用しよう

 
雇用契約書により、就労制限時間
について触れることも良い方法
です。
 
 
 
ただし、
外国人留学生のすべてが日本語で
書かれた就労制限の情報を
理解できる訳ではない

ことは意識しておく必要があります。
 
 
 
読むことは苦手でも、話すことで
理解が進むこともありますので
書面だけではなく、
 
 
 
口頭で説明も行うようにして
いきましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年10月9日掲載-603)
 
※ イラストはイメージです