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■労働条件の明示がメールやFAXでも可能に~落とし穴もあるので実施には要注意~

 
労働基準法により労働条件の
通知を書面で行うこととなって
いますが、
 
 
 
規制を緩和して、書面による
通知を電子メールやファックス
でも可能となることが報道
されました。
 
 
 
2019年4月から適用となる予定です。
電子メールで送信することが
便利な印象もありますが、
 
 
 
使い方を誤るとトラブルの元
ですから、ルールを決めてから
運用をしましょう。
 
 
 

「届いていない」というトラブルと「同意の確認」

 
会社としてはメールを送信したと
考えていても、到着の確認をして
いなければ、
 
 
 
後日届いていない(結果論だが違法)
となりかねません。
 
 
 
メールで送信して、到着確認を
することは二度手間のような
印象がありますが、
 
 
 
どうやって通知ができているか
確認をすることはルールとして
決めておきましょう。
 
 
 
労働条件の通知は、会社から
一方的に通知をしていれば
労働基準法違反とはなりません。
 
 
 
しかし従業員から同意を取る
ということが必要となる
ケースを考えると、
 
 
 
メールを送信するだけでは
リスクが残る
ということです。
 
 
 
従業員の同意の意思をどう
取るかということも
検討をすると良いでしょう。
 
 
 

従業員が電子メール等での受け取りを拒否すれば原則に戻る

 
電子メールなどで労働条件の
通知ができるのは、
従業員が希望した場合のみです。
 
 
 
電子メール等での受け取りを
拒否した場合は、原則の
書面による交付に戻ります。
 
 
 
効率を重視して良いと思って
いたことが、無用なトラブルを
招くことがないようにしましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年10月10日掲載-604)
 
※ 写真はイメージです