■遅刻をしたら罰金という制度を設けても良いか?
アイドルとして活躍した女性が
過重労働やパワーハラスメントに
より自殺をしたとして
遺族が芸能事務所を提訴した
ことが話題になっていますね。
契約書の中には遅刻1回につき
5,000円という記載が
あったようで
罰金制度が恒常的に適用されて
いたことが伺えます。
中には50万から100万円
という罰金のものもあったようで
このようなルールがあったことに
芸能事務所に対して批判的な
意見が出ることも仕方がない
ところですね。
民間企業でもし遅刻1回5,000円
の罰金というようなことをして
しまうと、
労働基準監督署から是正勧告を
受けます。
罰金制度を設けることは労働基準法違反
たとえ従業員全員の理解が
得られていたとしても、
罰金制度は労働基準法違反です。
労働基準法違反なので
労働基準監督署から
是正勧告を受けることに
なるという流れですね。
社内において不都合な状況を
改善するのに、罰金制度の
構築は一役買うかもしれませんが、
法令違反をしてまで実施をする
ことではないので、就業規則の
懲戒に関する事項を整備するなど
罰金制度とは別の方法で
改善を促すようにしましょう。
遅刻した時間分を就業規則に基づいて控除することは違法ではない
完全月給制のような事情がなく、
就業規則に定められている遅刻に
関する控除の定めに従って給与を
控除することは違法ではありません。
遅刻をした時間以上のものを
給与から控除してしまうと
制裁と判断されてしまいますので
切り上げ・切り捨てには特に
注意をしましょう!
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年10月13日掲載-607)
※ 写真はイメージです