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■2019年の10連休への対応をどのように取るか今から検討をしておこう

 
政府が皇位継承の関係で
2019年限定の祝日を設定する
ことで土曜日を含めると
最大10連休となることが
報道されました。
 
 
 
就業規則で定めている休日が
「土曜日・日曜日・祝祭日」と
なっていると、
 
 
 
規則通りに適用をすれば
自ずと10連休ということに
なります。
 
 
 
場合によっては10連休と
なってしまうと、業務が
成り立たないということも
あるでしょう。
 
 
 
労務管理において問題の
ないようにしたいという
場合は、
 
 
 
就業規則の改定も視野に
入れて検討をする必要が
あります。
 
 
 

従業員全員に周知を

 
政府が決めた流れに沿って
10連休という会社は特に
問題は起きないでしょうが、
 
 
 
いざこの中の数日は出勤日と
するということにすると
従業員の多くが反対ということも
あるかもしれません。
 
 
 
会社が無理強いをしてしまうと
問題はあるものの、全員の
同意を得ることが困難なため
リスクを抱えても出勤日とする
決断が必要な場合も出てくるでしょう。
 
 
 
どのような対応を取るにしても
従前のルールと異なるのであれば、
従業員全員に説明をして周知
すること
が大切です。
 
 
 
「知らなかった」はトラブルに
発展するため、個別で周知が
必要な場合は漏れのないように
しましょう。
 
 
 

中部労務管理センターではこうしてみる

 
このような取扱いは滅多に
ないことなので、
中部労務管理センターでは
職員各自が出勤するかどうかを
決めることにしました。
 
 
 
もし全員が10連休という
選択をすると、
筆者は10連勤かもしれません。。。
 
 
 
なぜこのような取扱いをしたかと
いうと、
自身で決めたことなので納得
する上に働きやすい環境と感じて
くれる
からです。
 
 
 
人数が多ければ多いほどこの
取扱いは難しいかもしれませんが、
 
 
 
年次有給休暇の義務化に対する
対応を絡めてみても良いかも
しれません。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年10月12日掲載-606)
 
※ 写真はイメージです