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■長時間労働が原因で亡くなると労災認定だけでは留まらない

 
68歳の警備員が勤務中に
心筋梗塞を発症し
亡くなったのは長時間労働に
よる過労が原因として
遺族が労災申請をした事案の
報道がありました。
 
 
 
残業時間は多い月で130時間を
超えていたようですから、
労災認定の要件である時間数は
満たしていることになります。
 
 
 
労働基準監督署がその他の事情を
勘案して特段の問題がなければ
労災として認定するでしょう。
 
 
 
労働基準監督署が労災として認定
すれば、労災保険から一定の
給付が遺族にされることになりますが、
 
 
 
労災保険からの給付ですべてが
まかなえるケースは少ない

のです。
 
 
 

労災の認定後に損害賠償請求の訴訟が待っている

 
労災が認定された後で労災とは
別に遺族から会社に対して
損害賠償請求訴訟が起こされる
と考えておきましょう。
 
 
 
業務上の災害のために労災保険を
掛けているわけですが、
それで何が起こっても万全という
ことではなく、
 
 
 
不足している部分は別途の
支払いが必要となる
ため、
適正な労務管理をしていなかった
ことが、
 
 
 
会社に大きなダメージを与え
場合によっては立ちゆかなくなる

というこもあるのです。
 
 
 

対策として民間の保険も検討を

 
民間の保険に加入していれば良い
ということではありません。
適正な労務管理が必須ですが、
 
 
 
人手不足が加速する中で
一時的に特定の従業員に
過労の状態を招くという
こともあるかもしれません。
 
 
 
どんな事情があれ、過労が原因で
亡くなった場合は、会社の責任を
問われることになります。
 
 
 
経営に大きなダメージを与え
他の従業員にも悪影響を与える
ことを避けるための対策として
 
 
 
民間の保険に加入をしておく
ことも検討しましょう。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年10月18日掲載-612)
 
※ 写真はイメージです