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■業務委託契約を結んでいても実態が雇用契約と判断されれば、残業代を支払い有給休暇を付与することになる

 
業務委託をしていた従業員が委託元の
会社から激務やパワハラを受けて
自殺をした事案が報道されました。
 
 
 
業務委託契約とのことなのでこれが
適正な契約で実態も伴うものであれば
残業代は必要ありませんが、
 
 
 
残業代を支払いたくないとか、
有給休暇を付与したくないという
理由で業務委託契約を結んでしまうと
 
 
 
結果として実態が伴わず、裁判所に
業務委託契約は言葉だけのもので
実態は雇用契約だったと判断されれば、
残業代の支給や、有給休暇の付与が
必要となります。
 
 
 
遺族側の弁護人はパワハラであるとし、
会社は虚偽であるとコメントを出して
いるので今後の裁判でどのように
なっていくのか注目ですね。
 
 
 

業務委託契約か雇用契約かで揉める時とは

 
今回報道された事案は、当事者が
自殺してしまうということで
このような時点でトラブルになる
ことは少ないでしょう。
 
 
 
残業代が支払われなかったとき
社会保険に入れてもらえないとわかったとき
退職して失業給付をもらおうとしたら加入していなと言われたとき
 
 
 
このような時点で炎上に使い状態に
なってしまいます。
 
 
 
業務委託契約のため○○と説明して
いれば良いのですが、社会保険に
入れないという曖昧な結論の情報しか
提供されてないことが散見されます。
 
 
 
目的が労働者の権利を保障するのが
嫌だとか、社会保険の事業主負担分を
負担したくないから業務委託契約を
曖昧なまま結んでいるという会社は
大きなリスクを抱えているので
すぐに見直しを検討しましょう。
 
 
 

税務署に開業届は出している??

 
業務委託契約を結んでいて、税務署に
開業届などを提出しなくてはならない
のに
 
 
 
会社からの情報が何もないから出して
いないということもあるようです。
 
 
 
これまで業務委託契約を自身で
締結をして業務遂行から税務・労務を
自分でやってきたことがあるなら
大丈夫でしょうが、
 
 
 
特にはじめて業務委託契約をするという
方はどう対応をするかとか何がわからない
のかがわからない状態でしょう。
 
 
 
適正な業務委託契約であり、実態も
業務委託契約を前提に進んでいる
ということであれば、
 
 
 
会社から税務・労務等の情報提供をして
後から揉めることがないようにして
おきましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年10月21日掲載-615)
 
※ 写真はイメージです