052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■選挙に従業員を派遣するときに出勤として給与が支払われていると公職選挙法に抵触する可能性あり

 
衆議院議員選挙の際に従業員を
選挙運動に従事させ、
出勤として取扱いがされていた
という報道がありました。
 
 
 
なぜこれが報道されているかと
いうと
公職選挙法に抵触している可能性がある
からです。
 
 
 
内部において選挙応援のメールが
送信されており、人事部長も受信
しているところまで判明して
いるようです。
 
 
 
心から応援をしたいと思って
いてもいきすぎてしまうと
本末転倒になるので使用者は
知っておきたい事項です。
 
 
 

年次有給休暇の申請があって活動しているのであれば会社はかかわらないこと

 
選挙期間中に従業員が年次
有給休暇を取得して選挙活動を
していたとご相談をいただく
ことがあります。
 
 
 
年次有給休暇は労働基準法で
定められた従業員の権利であり、
理由を会社に話す必要は
ありません。
 
 
 
年次有給休暇の申請があって、
結論として本人の意思で
選挙活動に従事するという
ことだったのであれば、
 
 
 
会社が公職選挙法違反の疑いを
持たれることはありませんから
特にかかわる必要のないこと
として通常の年次有給休暇と
変わらない処理を進めましょう。
 
 
 

選挙活動のために有給休暇を取りなさいは不可

 
本人から年次有給休暇の申請が
あれば良いのかと、応援する
気持ちが強いばかりに会社が
有給休暇の申請を出させることと
考えてしまうかもしれませんが、
 
 
 
会社が有給休暇を指定するのは
法令に基づく場合以外は不可

です。
 
 
 
実態が、会社が選挙運動に行かせて
給与を支払ったということだと
意味がないのでやめておきましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年10月22日掲載-616)
 
※ 写真はイメージです