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■労働基準法の除外事由なく使用者が一方的に給与から控除をすると書類送検をされることも

 
使用者が一般的に行われているから
法律違反ではなく問題ないと勘違い
しやすいもののひとつに
 
 
 
会社が一方的に給与から徴収する
ということがあります。
 
 
 
社会保険料や所得税など法令で
決まっているものであれば良い
のですが、
 
 
 
多いものはお昼のお弁当代や
親睦会の費用・会社からの貸付金の
返済など効率を重視して給与から
会社が徴収するということはある
でしょう。
 
 
 
これが労働基準法の根拠がないまま
一方的に給与から徴収されたという
ことになると
労働基準法違反です。
 
 
 
労働基準法違反とならないためには
賃金控除に関する協定書が必要となります。
 
 
 

労働基準監督署の指導で多いのは「是正勧告」

 
愛知労働局が賃金の控除を法令の
除外事由なくやってしまっていた
会社に対して
書類送検をした事案を公表しました。
 
 
 
正直な感想は「びっくりした」です。
労働基準法違反であることには
変わりないため、
 
 
 
書類送検をされてもおかしくない
ケースではあるのですが、
 
 
 
実務的には書類送検の対応ではなく
是正勧告を交付しての指導が
多いものです。
 
 
 
書類送検に至るまでにはよほどの
個別の事情があったものと推測
されますが、
 
 
 
ひとつのケースを公表したことから
特に愛知県では同様の事案が出てくると
書類送検の選択肢も行政は持っている
と考えておいた方が良いでしょう。
 
 
 

「悪質」なものは書類送検をしてくださいと言っているもの

 
違法な残業や協定書の違反も
同じ傾向があるのですが、
労働基準監督署が書類送検をするのは悪質なもの
です。
 
 
 
悪質とは何かというと
・法令を守るつもりがまったくない
・労働者の権利を省みず会社の利益だけを考えている
・違反とわかっているのに続けている
などと考えていただけると
わかりやすいでしょう。
 
 
 
今回、愛知労働局が公表した事案は
控除している金額が比較的高く、
控除の根拠が乏しかったという
ことではないかと推測されます。
 
 
 
従業員が自ら望んで会社にお願いを
しているようなケースであれば、
法令違反には変わりないため、
是正勧告を受けることになりますが、
 
 
 
従業員に労働基準監督署の調査に
立ち会ってもらって説明をして
もらうと、
 
 
 
労働基準監督署も事情を勘案して
適法に実施するための手法と順序を
教えてくれるはずです。
 
 
 
それに沿って実施をし、是正報告を
すれば法令違反に対する是正は完了と
なりますから、
 
 
 
問題があった時には是正に
対する積極的な姿勢を示して

改善をしていきましょう!
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年10月23日掲載-617)
 
※ イラストはイメージです