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■「ボランティアだ」と従業員を押さえつけて労働をしていたと判断されれば未払い賃金の支払いが必要となる

 
手広く様々な事業をやっている
会社の代表が本当に言ったのか??
と疑問を感じてしまう報道ですが、
 
 
 
「休みは人をダメにする」
「土日と深夜はボランティアだ」
と発言し、休みなく従業員を
働かせたことにより、
 
 
 
従業員が会社に対して未払い
賃金等の支払いを求めて
提訴した事案の報道がありました。
 
 
 

雇用契約は1日7時間勤務・休日8日

 
会社と提訴した従業員の雇用契約は
1日7時間勤務・休日8日という
ものだったようです。
 
 
 
1日の労働時間が7時間であれば、
1ヶ月単位の変形労働時間制を
採用すれば、
 
 
 
休日は6日でも法令違反には
ならないことから考えると、
雇用契約の内容は法令以上の
位置づけになっています。
 
 
 
蓋を開けた実態を見てみると
「休みは人をダメにする」
「土日と深夜はボランティアだ」
という代表の発言のもと、
 
 
 
休日が一切ないままで勤務を
していたということが
原告側の主張です。
 
 
 

労働をしていたのであれば残業手当等の支払いが必要

 
こういった争いになった時に
労働基準監督署や裁判所が
実際に労働をしていたと
判断すると、
 
 
 
労働基準監督署は是正勧告で
指導をし、裁判所は未払い
残業の支払い等を命じる
ことになります。
 
 
 
実態は、どのような発言があって
どのような状態でどのような作業に
従事したのかが今後明らかになって
いくでしょう。
 
 
 
ボランティアの一言で残業代が不要とはならない
ため、今後の裁判の行方に
注目ですね。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年10月26日掲載-620)
 
※ 写真はイメージです