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■技能実習生の給与を強制的に貯金させることは労働基準法違反

 
外国人技能実習生の給与の
一部を強制的に銀行口座に
貯金をさせ、
 
 
 
通帳と印鑑を使用者が預かって
いたとして労働基準監督署が
会社と社長を書類送検した事案の
報道がありました。
 
 
 
労働基準法第18条1項では
「使用者は、労働契約に付随して
貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金
を管理する契約をしてはならない。」
と規定されていて禁止されている行為です。
 
 
 

目的は「逃亡回避」だった!?

 
会社の目的は、技能実習生が
実習期間中に逃亡をしないよう
貯金をさせてこれをブレーキと
考えていたようです。
 
 
 
技能実習生に対しては、実習期間を
終えて帰国する際に手渡すと説明
していたようですが、
 
 
 
労働基準法第18条の規定は、
帰国する時に返せば良いという
ことではない
ので、
 
 
 
労働基準監督署が書類送検に
踏み切ったことは、おかしな
話ではありません。
 
 
 
一方で根深い社会問題がある
ことを示しています。
技能実習生が行方不明に
なってしまうという問題ですね。

 
 
 
平成29年の失踪者数は、
7000人を超える状態で
かなりの数に達しています。
 
 
 
失踪に至る原因も様々でしょう
から、ひとくくりで議論は
できませんが、
 
 
 
制度の趣旨に沿って技能実習を
している事業所でも失踪は
起こっているため、
 
 
 
失踪をどのような防ぐか困っている
中小企業も多いことを踏まえて
国と事業主が力を合わせて効果の
ある対策が打てると良いですね。
 
 
 

技能実習生本人が貯金を希望する場合は

 
技能実習生の中には給与から
徴収をして貯金を望む人も
いるかもしれません。
 
 
 
財形貯蓄などの制度があれば
他の従業員と変わらずに同じ
取扱いをすれば良いのですが、
 
 
 
良かれと思っても誤解を招く
ことが多いため、一緒に
金融機関に行くなどして
 
 
 
自身で管理ができるように
手伝ってあげると良いでしょう。
 
 
 
くれぐれも印鑑や通帳・カードなどを
預からないようにしてください。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年10月27日掲載-621)
 
※ 写真はイメージです