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■1日の限度を超えても36協定違反~違法な時間外労働の疑いで書類送検~

 
名古屋北労働基準監督署の違法な
時間外労働に対する強い姿勢が
見て取れる事案です。
 
 
 
36協定で定める1日の限度時間を
超えたとして、書類送検をした
ことが愛知労働局より公表されました。
 
 
 
これまで書類送検をされているものは
1ヶ月が100時間を超えるような
極端な時間外労働とか、
 
 
 
協定書の締結がまったくされていない
というものが多い印象がありますが、
 
 
 
今回公表された事案は、1日の限度時間を
超えた日が5日あってのものでした。
 
 
 
もちろん事の大小ではないことから
おかしい事例ではないのですが、
 
 
 
労働基準監督署の違法な残業に
対する強い姿勢を感じるもの
となっています。
 
 
 

1日の残業時間の限度は労使で検討をして協定書で定める

 
1日の残業時間の限度は、労使で
検討をして協定書で定めることと
なります。
 
 
 
1日の限度時間を例えば12時間と
することも可能ですが、
長時間労働により健康を害すことが
ないよう配慮が必要
なので、
 
 
 
「大は小を兼ねる」の考え方で、多く
書くようなことはやめておいた方が
良いでしょう。
 
 
 

実態に即していないと意味がない

 
36協定を毎年検討することなく
過去の慣習で出しているだけという
ケースを見ることがありますが、
 
 
 
今回の事案を見てもわかるように
36協定は実態に即していないと
意味がない
ことから、
 
 
 
実績と見込みの検討を入念に行い、
働き方改革の残業規制に対応が
できるようにしておきましょう。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年11月1日掲載-626)
 
※ 写真はイメージです