■36協定の締結時間が長すぎると労働基準監督署から是正勧告を受ける
長時間労働に対する行政の対応は
ますます厳しくなっていきそう
です。
労働基準法に基づく時間外労働の
上限を大幅に超えた労使協定を
労働組合と結んでいたとして
敦賀労働基準監督署が是正勧告を
した事案の報道がありました。
是正勧告を受けたのは病院ですが、
法令遵守のために真面目に残業
時間数を検討して36協定の届出を
しているものと思われます。
数字自体は褒められるものでは
ありませんが、1人でも多くの
患者さんを救うために頑張って
いただける方々が使用者と決めた
ことです。
労働基準監督署が長時間労働に
対して指導票というものを出し、
労働時間を短くする努力を促す
ことはよくありますが、
労使で決めた数字に対して、
行政としてもの申したいと考えた
としても、是正勧告をしたことに
驚きました。
36協定の時間数は労使で決めること
どれくらいの期間において、
何時間の残業をするのかという
ことは、
労使で約束することであり、
労働基準監督署がこうしなさい
ということではありません。
今回の事案の数字が、過労死となる
基準を超えたものであることから
行政としては止めざるを得ないという
こともあるのではないかと思います。
医療業界において、残業の上限に
達してしまうので診察を終了しますと
言われたら、
労働基準監督署の職員は、自分の
家族の命がかかっていても
「それが正しいですね」と
言えるのかな??と感じてしまいます。
医療の現場で働く人が疲弊して
いることも同時に取り組むべき
ことなのでこれからも議論が
されていくことでしょう。
是正勧告を受けることにどう対応していくか
議論をしても現時点では協定の
時間数が多すぎると是正勧告を受ける
ことに変わりはないため、
使用者としては、改善の努力を
していくしかありません。
労働基準監督署がどれくらいの
温度で指導をしているのかという
ことを見極めて、
改善策を出して、着実に実行を
していく必要があります。
「現場をわかっていない」と言っても
お互いの立場が違うので結論は
でないことから、
できることの切り分けをして
是正報告の対応をしていきましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年11月2日掲載-627)
※ 写真はイメージです