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■労災の認定~現場への移動時間を労働時間として算入~

 
警備会社で勤めていた男性が
待機用の社内で亡くなって
いたのは、
 
 
 
長時間労働が原因だったとして
遺族が労災申請をした事案で
労働基準監督署が労災認定を
したとの報道がありました。
 
 
 
この事案で特徴的で弁護士の
コメントに「画期的な判断」
とあるように
 
 
 
現場への移動時間を労働時間とカウントしたことにあります。
 
 
 
移動時間が労働時間かどうかは
かねてから議論がされている
ところですが、
 
 
 
明確に断言ができるような状態
ではなく、会社の労務管理の
担当部署はこのくすぶった
問題があることを認識して
おかなくてはなりません。
 
 
 

どこの移動時間を労働時間に算入したか

 
労働基準監督署がすべての
移動時間を労働時間に算入
したわけではありません。
 
 
 
業務において様々な移動時間が
ありますが、
直行と直帰は除かれた
(労働時間に算入しない)

ということです。
 
 
 
労災の認定だけに限らず、
割増賃金の計算の際にも
議論となるところですが、
 
 
 
直行または直帰を除く移動時間は
労働基準監督署としても
労働時間に算入することが適切と
判断をしたということです。
 
 
 
一方で直行・直帰を除いたという
ことは、この部分を労働時間と
することに疑義があるという
ことですね。
 
 
 
この事例をもとに、すべての
ケースが断定できるようなもの
ではありませんが、
 
 
 
参考事例となることは間違い
ないので認識をしておきましょう。
 
 
 

移動時間が労働時間という主張は増えてくる

 
移動時間に関する残業代を
支給してほしいという
従業員からの申し出が
今後は増えていくことが
予想されます。
 
 
 
現場で始業時刻から作業をする
ためには、そのはるか前の時間
から準備をして出発をするという
ことから
 
 
 
従業員としては、労働と変わらない
という思いが強くあるためです。
 
 
 
移動時間をどのように捉え、
従業員から申し出があった
時に就業規則を含めて
どのように説明するのかを
事前に準備しておきましょう。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年11月5日掲載-630)
 
※ 写真はイメージです