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■適応障害の労災認定~長時間労働とパワハラが認定の判断基準となっている~

 
適応障害を発症したことに
ついて業務が原因として
労災申請をし、
 
 
 
労働基準監督署が労災と
して認定した事案の報道が
ありました。
 
 
 
認定の判断基準は
■長時間労働
■パワハラ
このふたつが実態として
確認されたことにあります。
 
 
 
若い時に絶対的な業務量に
取り組むということは
良いこともあると筆者は
考えていますが、
 
 
 
残念ながら法令は従業員に
長時間労働をさせることを
許さないものになっていきます。
 
 
 
自身の若い時の経験を
押しつけると失敗
という
ことがありますので
気をつけましょう。
 
 
 

適応障害発症前月の残業は145時間

 
適応障害を発症する前月の
残業実績は145時間だった
ようです。
 
 
 
労災認定をする上で
80時間以上は認定にかなりの
影響を与える
ことから
 
 
 
会社としては従業員に残業80時間を
超えるような時間数をさせない
ということはリスク回避のために
徹底しなくてはなりません。
 
 
 
一方で
80時間未満だから安心と
いうことではない
ことから
 
 
 
1ヶ月45時間・年間360時間を
ひとつの目安として残業を削減
するということが
 
 
 
労働時間数に関する会社の責任を
全うするという意味では必要な
こととなるでしょう。
 
 
 

パワハラの認定は「辞めちまえ」の発言

 
パワハラの実態として報道では
「辞めちまえ」というものが
書かれていますが、
 
 
 
おそらく複数のものがあったと
考えられます。
 
 
 
冷静になった時に言わなくても
良かったと判断することは言わない

と考えるだけで一定のパワハラは
防止ができます。
 
 
 
労災が認定されれば、会社の
責任があるということを
示すことにもなるので
 
 
 
日頃の発言にも注意をする
ようにしましょう。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年11月5日掲載-630)
 
※ 写真はイメージです